「自動車検査業務等実施要領」等の一部改正(抜粋)
(改正平成13年9月17日国自技第83号)
第1章総則
1−1(目的)(略)
1−2(用語の定義)
この要領における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1)「四輪以上の自動車」とは、4個以上の車輪を備える自動車であって、(3)(イ)に該当するもの以外のものをいう。
(2)「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、(3)のいずれかに該当するもの以外のものをいう。
(3)「側車付二輪自動車」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(イ)直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車
(ロ)またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車
(4)(略)
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