「側車付二輪自動車の取扱い」



−自動車検査業務等実施要領の一部改正について−

 

 通常、4輪・3輪・2輪車と呼ばれる自動車の定義については、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)昭和36.11.25自事第880号」において定められていましたが、今般、それらについての用語が明確に定義され、かつ、側車付二輪自動車についての取扱いが明確化されましたのでお知らせします。

 

「自動車検査業務等実施要領」等の一部改正(抜粋)

 (改正平成13年9月17日国自技第83号)

 第1章総則
 1−1(目的)(略)
 1−2(用語の定義)

この要領における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1)「四輪以上の自動車」とは、4個以上の車輪を備える自動車であって、(3)(イ)に該当するもの以外のものをいう。
(2)「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、(3)のいずれかに該当するもの以外のものをいう。
(3)「側車付二輪自動車」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(イ)直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車
(ロ)またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車

(4)(略)