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             「自動車検査業務等実施要領」等の一部改正(抜粋) 
             (改正平成13年9月17日国自技第83号) 
             第1章総則 
             1−1(目的)(略) 
             1−2(用語の定義) 
            
            この要領における用語の定義は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。 
             
            (1)「四輪以上の自動車」とは、4個以上の車輪を備える自動車であって、(3)(イ)に該当するもの以外のものをいう。 
            (2)「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、(3)のいずれかに該当するもの以外のものをいう。 
            (3)「側車付二輪自動車」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 
            
            (イ)直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個(複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車 
            (ロ)またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車 
             
            (4)(略)
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